事業所や施設によって介護職の管理職の肩書きは様々です。ホーム長、施設長と呼ぶ場合や、所長、管理長と呼ぶ場合もあります。管理職として行う業務は主にマネジメント業で、事業所のトップとして業務を行います。経営者やオーナーが管理職を勤めるケースも稀にありますが、大体の場合が事業所に勤める社員が任命され役職に就きます。

介護業界の管理職としての業務は多岐に渡る為、利用者数が多く規模が大きい施設や老人ホームではホーム長や施設長とは別に、副ホーム長や副施設長が置かれる事もあり施設全体の管理業務を役割分担して行います。基本的に管理職に就く事で実際に現場に出る機会は減少しますが、反対に規模の小さい施設では管理職の業務を行いながら日常的なサービス提供やケアマネージャーを平行して行うケースもあります。

有料の老人ホームでホーム長や施設長として管理職に就く場合、定められた必要資格等は特にありません。実際に介護現場の業務でスキルやマネジメント能力を見極められたのちに、管理職となるケースも多くあります。マネジメント法制度について学ぶ事が出来、管理職に就く為に有利となる研修もあり、老人ホームで管理職を目指す方は積極的に受講すると良いでしょう。

認知症型のホームも存在し、ここでの管理職は3年以上の認知症介護の経験と厚生労働省が指定する講義受講が必要となります。他、医師である事が条件の介護老人保険施設の管理職、社会福祉事業に従事した者が対象の特養老人ホームの管理職など、介護業界の管理職に就くには定められている条件が様々です。とはいえ、すべての施設で管理職が必要とされていますので活躍の場は幅広くあるといえるでしょう。